遺言 相続 放棄 名義変更のご相談なら
 
 多摩市 多摩センターの司法書士
 
 リーガルパワー司法書士事務所
 
  042-319-3499


トップページ 遺言 相続 無料セミナー
無料相談会
事務所紹介
地図
料金一覧 お問い合わせ
 

 相続

相続の基礎知識
相続放棄と単純承認
相続放棄の手続き
相続放棄の注意点


相続の基礎知識

相続の開始は、被相続人の死亡によります。
相続が開始したからといって、いきなり遺産を分ける話し合いができる場合は少ないでしょう。
一般的には、49日の法要時、相続人が集まった場合に、遺産を分ける話し合い(遺産分割協議)を始めるケースが多いようです。
被相続人が遺言書を残していれば、遺言書の内容に従った相続をすることになります。
遺言執行者が指定されていれば、遺言執行者の指示に従うことになります。
特に、遺言執行者が必要なければ、そのまま相続人や専門家(司法書士など)が代理人として手続きをします。
遺産分割協議の開始は、相続人であれば誰が協議の主導権を握り、進行させても自由です。もちろん、相続人の内、遺産を引き継がない者であっても可能です。
被相続人の遺産は、遺産分割協議が終了するまでは、被相続人が死亡した瞬間に、相続人全員の共有となります。
遺産分割協議は、相続人全員一度共有状態となった財産を分ける手続きでもあります。
この「共有状態」にあるため、相続手続きが進まない原因、争いとなる原因となる場合があります。

相続放棄と単純承認

相続が開始したからといって、相続人全員が遺産を引き継ぐとは限りません。
例えば、
●借金が多かった
●誰かの連帯保証人になっていた
●遺産相続争い巻き込まれたくない、関わりたくない
●長男が事業や家を全部引き継ぐので、相続人としての立場から離脱したい
といった場合には、相続をせずに「相続放棄」をすることができます。
この時、相続放棄と遺産分割協議とは別物であることに注意が必要です。
一般的に「遺産を放棄する」という場合、「遺産分割協議の中で、遺産を相続しない」との意味で理解されている場合が多いです。
ここに言う、「相続放棄」とは、相続人全員の話し合いではなく、家庭裁判所での手続によって行われる事を指しますので、その違いにご注意ください。
また、プラスの財産、マイナスの財産も全て相続するというのが「単純承認」と言われる一般的に行われている相続です。
単純承認には何か手続が必要なのではありません。
自分が相続人になったことを知ったときから3か月(被相続人が死亡したときとは限りません)が過ぎると、当然に単純承認したことになります。
その他、相続財産を処分した場合にも単純承認をしたことになります。
プラスの財産を得、マイナスの財産だけを相続放棄することができない意味合いでもあります。
よって、被相続人の遺産を、少しならばと勝手に手を付けるのは、危険であるともいえます。
相続人は、単純承認をしたことによって、単純承認の撤回はできなくなり、その後は相続放棄もできません。

相続放棄の手続き

相続放棄の結果、その相続に関しては、初めから相続人ではなかったことになります。
また、相続放棄の手続きは、相続開始前にすることはできません。
自分が相続人であることを知ったとき(被相続人が死亡したときとは限りません)から3か月以内に、家庭裁判所へ相続放棄の申述書類を提出します。

その後、相続放棄の申し出が真意に基づいてされているかなど、裁判所から申出本人に照会書(回答書)が送られてきます。
回答し、書類を裁判所へ返送した後、審理が完了すると、裁判所から相続放棄申述受理通知書が送られてきます。
これにて無事、相続放棄手続きが完了です。
また、相続放棄手続きが完了したことを説明する必要がある場合に備え、相続放棄申述受理証明書を取得しておくことをお勧めします。
例えば、取り立ての厳しい被相続人の債権者が押しかけてきても、相続放棄受理証明書を見せれば一件落着です。
相続放棄をしていない他の相続人が、不動産の名義変更をする場合に、相続放棄受理証明書を使うことにもなります。

相続放棄の注意点

ある相続人が相続放棄をした場合、今まで相続人の立場でなかった人が、相続人となる場合があります。

(例)
  A=B
    |
    C=D
      |
     E=F
       |
       G
の場合、Cが死亡した場合、DとEが相続人となります。
ここで、Eが相続放棄をしたらどうなるでしょうか。
相続人は、DとAとBになります。
Gは相続人にはなりません。相続放棄は、代襲相続しないのです。
Fも相続人にはなりません。数次相続でもないからです。

上の(例)で、話を初めに戻し、今度は、Cが死亡しDが相続放棄をした場合はどうなるでしょうか。
相続人はEのみとなります。

このように、相続放棄によって、相続人が変化する場合があり、また相続分も変化することがあるので、注意が必要です。
Copyright © 2015 リーガルパワー司法書士事務所 All rights reserved.
by リーガルパワー司法書士事務所